許可要件6:施設的要件

施設的要件と呼ばれる許可要件は、「許可を受けようとする場所の(略)設備が保税蔵置場として不適当」(関税法第43条第9号)な場合には許可しないことができると規定されています。

施設についての具体的な取り扱いは関税法基本通達43-1(3)で

  • 貨物管理に関する社内管理規定に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること
  • 原則として以下の措置が講じてあること

    イ. (略)土地に貨物を蔵置する保税地域においては、・・外部から容易に侵入できないような障壁、フェンス等を外周に設置するとともに、(略)適度な照度を確保できるような照明装置が設置されていること。また、出入口には施錠が可能なゲート等の設備が設置されていること。
    ロ. (略)倉庫等の貨物を蔵置する施設を有する保税地域においては、当該施設の出入口、窓、その他の侵入が可能な部分について、外部から不審者等が容易に侵入できないように施錠その他の措置が講じてあること。

とされています。

施設自体、貨物が適切に保管できる環境になっていること(上記②)と同時に、適切な管理体制を「社内管理規定」に定めて確保しなければならない(上記①)ということです。

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