許可要件5:保税蔵置場の場所

場所的要件とも呼ばれる許可要件は、「許可を受けようとする場所の位置(略)が保税蔵置場として不適当」(関税法第43条第9号)な場合には許可しないことができると規定されています。

位置についての(保税許可申請者となれる)具体的な取り扱いは関税法基本通達43-1(2)で

  • 管轄税関官署からの路程が25km以内であること
  • 管轄税関官署からの路程が25kmを超えおおむね100km以内で、その所在地周辺の道路、港湾空港等の交通施設が整備されていること
  • 上記①②以外でやむを得ない事情にあると税関長が認めるもの

とされています。

官署からの路程というのは、申請したい場所からその場所を管轄する税関官署までの道のりの長さのことなので、車で走って何㎞になるかということです。地図上の直線距離のことではありません。

管轄する税関官署がどこになるのかは税関ホームページの「税関所在案内」の税関管轄一覧から管轄税関を見つけ、リンク先にある管轄税関の官署所在地一覧表から見つけることができます。

①の路程25km以内なら場所的には問題ないけれども、②③になるとハードルは上がるとイメージできるかと思います。

税関官署からの路程は、輸出入通関に必要な税関検査のために税関職員が保税蔵置場と官署を往復する時間など、通関手続きのための所要時間にもかかわることなので、サービスの質も含めて場所の問題がないかどうか判断する必要もあると思われます。

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