許可要件3:資力

許可要件としての資力は、「申請者の資力が薄弱であるため、関税法の規定により課される負担に耐えないと認められる場合」(関税法第43条第8号)には許可しないことができると規定されています。

関税法の規定により課される負担とは、保税蔵置場の許可を受けた場合に課される毎月の許可手数料(詳細はまた別項で説明)と関税未納貨物が盗難にあった場合などに倉主に課される関税のことになります。

保税蔵置場の許可手数料は最大でも月に88,700円ですし、取り扱う貨物の種類によっては関税無税のものもあるので、資力がこれらの負担に耐えるかどうかは一時的な金銭負担力ももちろんではありますが、会社の経営状態で判断される要素の方が大きいといえます。

基本的には許可申請の際に直近3年分の事業報告書などから決算資料の提出が求められ、経常利益、営業利益、繰越利益剰余金などの状況や財務分析指標などでも判断されることになります。欠損等がある場合には今後の収支改善の見通しについての説明資料が求められます。

3年分の決算がない新しい会社、新設された会社などでは、資産の状況や事業計画などから経営の見込みを説明することになります。実績に基づくものではない分、保税許可へのハードルは高いことを覚悟する必要があります。

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