環境整備1:必要要員は

保税蔵置場の許可を受けるためには必要な人員を配置する必要がありますが、実際にどれだけの人が必要になるのかは提供しようとする保税サービスの内容や規模によって変化しますし、配置する人の知識や経験によっても変わるものですので、一概にいえるものではありません。実際の必要要員数は個別に判断する必要があります。

ただし、「保税担当者名簿」に記載する担当には次のような役割区分があります。

  1. 総合責任者:保税担当の役員
  2. 貨物管理責任者、顧客(荷主)責任者、委託関係責任者など:現場業務の管理者
  3. 保税担当者:倉庫担当者、記帳担当者など、現場の実務担当者

これらは役職の責任の違いに対応するものですので、保税担当の最低要員として上の3区分それぞれに1名以上は必要と考えておきたいものです。

もちろん小規模の保税サービスであれば、役員自身が現場管理者も実務担当者も兼ねることは可能でしょうし、そうせざるを得ないケースもあるでしょう。しかし、その場合であっても実務担当者と上記1. と2. の管理者・責任者(主要従業者)とは分け、現場業務の管理や指揮命令の組織体制を整備しておくことをお勧めします。例えば保税業務のエラーがあれば、その内容によっては関税法違反で処分されることもあるのですが、主要従業者の違反には処分の加算点が課されることからも、主要従業者自身が実務処理をしてエラーのリスクを高めることは避けたいところです。また、処理内容のダブルチェックの体制や管理組織はしっかりとしたものが必要と言えます。

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