環境整備2:CPとは

CPはCompliance Programの略で、一般には企業が社内で定める法令遵守のための計画・法令順守規定を指しますが、保税のためのCPとなると施設的要件のところで出てきた「貨物管理に関する社内管理規定」を指すことになります。

関基34の2-9では、保税地域の適正な貨物管理体制と税関手続きの適正な履行を確保させるため、次の基本項目を盛り込んだ社内管理規定を整備し、税関に提出することを求めています。

  1. 社内管理規定の目的
  2. 社内管理体制の整備(総合責任者、貨物管理責任者等)
  3. 貨物管理手続体制の整備(搬入・搬出・蔵置等の管理)
  4. 貨物保全のための体制の整備
  5. 税関への通報体制の整備
  6. 教育訓練についての体制の整備
  7. 評価・監査体制の整備
  8. その他(懲戒規定等)

具体的には各税関の保税担当許可担当に「モデルCP」が用意してあるはずですので、それを基にして各社の実情に合わせた規定を作成することになります。社内の保税関係者がその内容をよく理解し、きちんと守っていく必要がある規定ですので、実際の貨物管理体制が反映されたものとして作成することが重要です。なお、保税業務の効率化や適正化などの見直しをやりやすくするため、規定には原理原則の根幹部分を定め、具体的な作業手順や要領などは別途「手順書」や「要領」に定めるとよいでしょう。

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