保税地域にかかる規制緩和

一昨日9月30日付のカスタム君のツィートで、河野大臣がつぶやいている「保税地域に関する規制改革」というのが何のことなのか気になっていました。

(ツィッターから)https://twitter.com/Custom_kun/status/1311254794812583936

昨夜10月1日付の共同通信配信のニュースで “「保税地域」でオークションを 河野行革相、活用策提唱” が出ましたが、これでしょうか?

保税地域のうち、保税展示場と総合保税地域にはもちろん外国貨物の保税展示の機能はあります(「博覧会等」の限定はあります)し、指定保税地域や保税蔵置場でも税関長の許可を受けて見本の展示を行うことができます(関税法第40条第2項)。

こうした機能を使って美術品や宝石などのオークションに活用するということですね。
とはいえ、美術品は関税無税かな? ん~、税金の支払いや還付手続きが簡素化できると報道にあるので、関税だけではないのかもしれませんね。

保税地域でのオークションがどのような内容で行われるのか分かりませんが、高額品を扱い、バイヤーがオークション会場の保税地域に入ることを想定すると、貨物のセキュリティーと人のセキュリティーを確立する必要がありそうだと思いました。

活用策の提唱が新たなビジネスチャンスを生むことに期待しながら、引き続き情報をフォローしておきたいと思っています。

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余談ですが、上のツィートに関連するつぶやきの中に、通関士試験対策として制度改正にアンテナを張っている方も見かけました。
上のケースでは「法改正などは不要」ということなので、影響はないだろうなと想像していますが、関税法基本通達の改正があれば試験問題になることはあるかもしれませんね。
まあ、今年の通関士試験本番は10月4日ですから、ここに制度改正の問題として出てくることはありえませんよね。
もし、明後日の通関士試験の受験生の方が読んでおられたら、体調を整えて、しっかりと寝てとアドバイスしたいと思います。これまでの試験勉強の実力が発揮されることを願っています。

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