許可要件2:保税許可取得に必要なこと

前記事に挙げた「許可がもらえない」条件には当てはまらないことは大前提ですが、それ以外に「許可を得る」ためのハードルもいくつかあって、それらについてもクリアする必要があります。これらも関税法第43条に規定されていますので欠格条項に含まれるものですが、ハードルとしては相対的なものと言えます。

詳しくはおって個別に説明していきますが、

  • 資力
  • 業務遂行能力
  • 保税蔵置場の場所
  • 業務需要

といったものになります。

大雑把にいえば、保税蔵置場が必要なのかどうか、そして保税蔵置場の運営が適切にできる環境かつ継続できるだけの能力を備えているかどうかが問われます。

申請を検討する段階では環境も能力も備わっていない場合も多いので、何をどのレベルまで整備すればハードルのクリアができるのか理解した上で、許可取得予定までのスケジュール感をもって計画的に整備していく必要があるものといえます。

特にゼロから保税許可を目指すというケースでは、この取り組みにどれだけ本気で取り組むか、その取り組み状況を税関の許可担当者に認めてもらえるものにできるかがスピーディでスムースな許可申請につながります。

みんと。さんによる写真ACからの写真