基礎知識2:保税が必要になるケースとは
保税蔵置場は輸出入の税関手続中(長期保管など手続保留中も含みます)の貨物を置くための場所です。
保税が必要になるケースを以下に挙げてみます。
① その場所で税関から輸出許可をもらう
輸出前の商品の在庫保管、ラベリング、輸出梱包など、輸出許可以前の段階では保税が必要とは言えません。税関長からの輸出許可を受ける場所かどうかで判断しましょう。
② その場所で税関から輸入許可をもらう
輸入許可以外に、輸入許可を受ける前の段階で外国貨物を国内に移動させる場合(※)にも保税が必要です。
※:輸入許可前貨物の引取り承認、保税運送承認などがあります
③ 輸入許可を受けずに長期保管等する
関税や消費税などの税金がかかるタイミングでもある輸入時期をみるために外国貨物を保管する場合にも保税が必要です。
④ 外国貨物の海外への供給ポイントにする
海外工場などに供給する部材のストックポイントで、輸入すれば関税のかかる外国からの部材を外国貨物のまま保管・供給するには保税が必要です。裏を返せば関税ゼロの品目には必要性がないと言えます。
⑤ 消費税非課税のメリットをうける
外国貨物の運送や保管などは消費税の非課税取引とされることから、そのメリットを享受するためには保税が必要です。確かに税の面でのメリットはありそうですが、一般的な国内物流によらないコスト高なども含めた、総合的な判断が必要です。